介護職員初任者研修

静岡市駿河区みずほ5-3-1 Tel:054-257-5022

福祉村 介護職員初任者研修講座 学則

開講目的

第1条 高齢者の多様化するニーズに対して介護サービスを提供するため介護職員はサービス提供者として重要な役割を担っており、専門性の高い人材育成が求められている。富厚里福祉村株式会社は、介護総合支援サービス会社として、地域の介護力のレベルアップを目指し専門知識と介護の技能を持った介護職員の養成を目的とする。

研修の名称

第2条 研修の名称は以下のとおりとする。
「福祉村介護職員初任者研修講座(通信)」

研修の課程及び形式

第3条 研修課程及び形式は以下のとおりとする。
介護職員初任者研修課程(通信)
2.講義を通信の方法によって行う地域は静岡県内とする。

研修会場の所在地

第4条 研修会場の所在地は、以下のとおりとする。
〒421-0115 静岡市駿河区みずほ5丁目3-1 ふるさとの家みずほ 1階地域交流センター
福祉村ケアスクール  TEL.054-257-5022 FAX.054-257-3798

研修期間

第5条 研修期間はおおむね2か月とする。

講師氏名

第6条 研修を担当する講師は、講師紹介ページの「福祉村介護職員初任者研修 講師一覧表」のとおり。

遅刻、早退、欠席の取り扱い

第7条 遅刻及び早退は、別に定める時間割表において該当する時間帯について、いかなる理由であっても欠席とみなす。

研修時間数など

第8条 研修時間数は、別紙3「福祉村介護職員初任者研修講座(通信) カリキュラム表」を最低基準とし、時間割表及び募集案内などにてその都度定める。

研修修了の認定方法

第9条 第8条に定める研修の全日程及びその内容全てを履修した後、1時間程度の終了評価を受けて一定以上の評価を得た者を修了者と認める。
2.前項の全てを履修とは、[こころとからだのしくみと生活支援技術]の項目において、介護技術の習得が講師により評価された者及び第3項の通信形式で評価された者を含む。
3.通信形式については次のように実施する。
(1)通信課題を提出期限までに提出することとする。ただし、合格点に達しない場合は合格点に達するまで再提出を求める。
(2)担当講師が、正解率100を満点としてA(正解率90以上)、B(正解率89~80)、C(正解率79~70)及びD(正解率70未満)の区分で評価する。なお、合格とはC以上の評価であり、D評価を得た者については不合格とする 。
4.第1項の終了評価は、筆記試験により行うこととし、100点を満点としてA(90点以上)、B(89点~80点)、C(79点~70点)及D(70点未満)の区分で評価する。なお、第一項の一定以上の評価とはC以上の評価であり、認定するに足るまで再評価を行う。

受講申込手続

第10条 受講申込手続は以下の(1)から(3)の手順により行い、(3)の完了を富厚里福祉村株式会社(以下)[当社]という。が確認することで受講申込手続を完了したとみなす。
(1)受付期間
開講日の概ね4週間前から受付を始め、5日前で締め切る。
(2)申込手続
別に定める[受講申込書)に必要事項を記載の上、当社に郵送、FAX,持参し提出する。
(3)受講決定通知等
当社から受講決定通知及び受講料納付通知書を受け、受講料を納入する。
2.委託研修事業の申込手続き
その都度募集案内について定める

受講料等受講に際し必要な費用の額

第11条
(1)受講料 85,000円(税込)
(2)テキスト代 6,995円(税込)
(3)障害・賠償保険(当社負担)
(4)補講料(講義及び演習)1時間につき2,160円(税込)
(5)終了証明書の再交付費用 1枚につき525円
(6)修了評価 1追試につき5,400円(税込)

返金について

第12条 受講申込手続完了後の返金はしない。
2.応募者が3名に満たなかった場合、振込手数料を当社負担ととして、振込された金額を返金する、ただし、次回講座を受講する場合は、その受講料への充当することも認める。

保険加入

第13条 介護労働講習等損害(障害・賠償責任)保険は、全ての受講者が加入する者とし、これに係る一切の費用は当社が負担する。

研修欠席者に対する補講の実施方法

第14条 研修を欠席した者のうち、やむを得ない事情があると認められる者について補講を行う事とする。

使用テキスト等

第15条 研修に使用する教材は次のとおりとする。
一般財団法人 長寿社会開発センター「介護職員初任者研修テキスト」

受講取消

第16条 受講生が以下のいずれかに該当すると認められた場合は、当社の判断により当該受講生の受講を取り消すことができる。
(1)受講相談、申込時の他、受講中においても、受講適否に係る当社の判断により必要な照会に対し虚偽の回答や回答を拒否した者。
(2)学習意欲が著しく欠け、終了の見込みがないと認められる者。
(3)研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者。
(4)受講継続意思がなく、「退講届」を提出した者。
(5)その他、当社が不適当とみなした者。

退講

第17条 第16条により受講を取り消されるに至った者は退講扱いとし書面によりその理由を示して通知する。
2.退講前に履修した当該研修については、その受講をすべて無効とする。

修了者管理

第18条 当社は、修了者を静岡県知事に報告するとともに、修了者台帳で永年管理する。

修了証明書の交付

第19条 当社は、第9条により修了者と認定した者に対して、介護保険法施行令第3条第1項に定める証明書を交付する。

修了証書の再交付

第20条 修了者のうち,修了証明書を破損又は紛失した者は、「福祉村介護職員初任者研修講座(通信)修了証明書再交付申請書」を当社に提出することで再交付を受けることができる。ただし、再交付にかかる料金は第11条の規定により申請者が負担する。

個人情報管理

第21条 当社は、当該研修における個人情報について厳正に管理を行う。
2.受講生は、研修中に知り得た個人情報等を他に口外しないこととし、その旨を誓約書に記載して当社に提出する。

附  則

※この学則は、平成27年8月25日から施行する。

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